
事前の申し込みがあれば、派遣はいつでも可能です。
通訳者の確保が難しい場合は、日程調整等のお願いをする場合があります。
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市区と当センターとの契約に基づいて、手話通訳派遣事業を行っています。
詳細につきましては、当センター又はお住まいの市区の障害者福祉課にお問い合わせください。
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企業、官公庁、団体等での研修、講演会等へ手話通訳者を派遣します。
その際はご依頼者様に通訳料をご用意を頂きます。料金につきましてはお問い合わせください。
お申し込みはメールまたはFAXでお願いします。詳細については打ち合わせをさせていただきます。
また、お問い合わせにつきましても、メールまたはFAXでお願いします。
例1;会社で聞こえない人の採用面接をしたい ■聞こえない人が東京都以外の地域在住の方の場合・・・当該地域の派遣制度のご紹介をします 当センターから派遣する場合は通訳料のご用意をお願いします 例2;現在就労中の聞こえない人と雇用契約の更新をしたい ■通訳料のご用意をお願いします |
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東京都内17箇所職業安定所(ハローワーク)障害者の窓口に月1回〜3回、半日(午前は9時〜11時、午後は14時〜16時)間、当センターから通訳者を派遣しています。
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独立行政法人高齢者・障害者雇用支援機構の助成制度
「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」制度で、聴覚障害者を1名以上雇用している企業に年間24回分の手話通訳にかかる費用を助成するものです。申請の際、手話通訳者との契約書の提出を求められます。当センターでは手話通訳者を特定し、契約書を作成していますので、ご連絡ください。
(上記制度の詳細は、管轄の公共職業安定所又は社団法人東京都雇用開発協会にお問い合わせください。)
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より良い手話通訳環境の整備を
手話通訳者の職業病といわれている「頚肩腕(けいけんわん)障害」の発症も間題になっている昨今、より良い手話通訳環境を整備するためにぜひご協カください。
なお、当センターの手話通訳者は「手話通訳士倫理綱領」に基づき、守秘義務を課しております。
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☆手話通訳のご依頼の際には研修方法を具体的にお伺いし、その上で必要な手話通訳者の人数を決めさせていただきます。 【打ち合わせ時間】 【手話通訳が必要なくなった場合】 【宿泊を要する場合】 【見積書・領収書】 【精算時期】 |
| 2 手話通訳を円滑に行うために 手話通訳者には、その業務上知り得たプライバシーや、企業内部の事柄については絶対に外部に漏らしてはならないという厳しい守秘義務が課せられております。 企業によっては、手話通訳者が社内会議等に同席することに抵抗があり、聴覚障害をもつ社員に対して筆談をもって会議に出席させるところもあると聞いております。 私たち手話通訳者は、手話通訳の専門家として日々通訳にあたっております。手話通訳者は、聴覚障害者が能力を最大限に発揮できるよう、情報伝達という任務を担っておりますので、手話通訳者の研修におきましても、守秘義務等につきまして、具体的な事例をもって検証し合っております。安心してご利用下さい。尚、個別に秘密保持契約書等の書類が必要な場合はお申し出ください。 |
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手話通訳を行う際にご留意いただきたいことをいくつか記述します。 (1)資料の準備 (2)照明・採光について (3)音響の補助について |
3 参考事項
手話通訳をご利用されたことのない方々に、さらに具体的なイメージをもっていただくために、以下の事項もお読みください。
(1)
手話通訳を行う位置
@ 手話通訳者が2名の場合(講堂)

A 手話通訳者が3名の場合(教室)

手話通訳者の交代が他の研修者の妨げにならないように留意致しますが、会場と外の行き来がスムーズにいくようご配慮下さい。
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